2015年9月24日木曜日

9・23 「さようなら原発・さようなら戦争全国集会」でスピーチ

9・23「さようなら原発・さようなら戦争 全国集会」で共同代表の武藤類子がスピーチしました。

<スピーチの一部抜粋>
でも、私たちは自分を無力だと思わなくていいのです。
「9条守れ」「戦争いやだ」のプラカードを手に、雨の中も国会の前に立ち尽くす何万という人々がいました。
年齢や立場、党派をも超えて共に闘う人々がいました。
原発事故の被害者たちは共に手を繋ぐことを約束しました。
全国散り散りになった避難者も、繋がっていこうと動き出しました。
刑事責任を問わない検察庁の代わりに、市民による検察審査会は、刑事裁判への扉を開きました。
それは、長い間コツコツと、平和と原発反対を訴え続けて来た人々から繋がっています。
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2015年9月6日日曜日

県から回答が届きました。




27 避 第364号
平成27年8月26日

原発事故被害者団体連絡会 様

福 島 県 知 事

 

住宅支援・区域指定・賠償の継続に関する要請について回答)
 平成27年7月27日に要請のありましたこのことについて、別紙のとおり回答します。

 

事務担当 避難地域復興局避難地域復興課 総括主幹 佐藤庄一 電話024-521-8429

 

7月27日原発事故被害者団体連絡会要請への回答

1.住宅無償提供に関して

 (担当.:避難者支援課)

 

 (1) 知事は、避難者の実惰を直接、丁寧に聴く場を早急に設けること

 

 他県で開催する交流会や復興庁主催の情報支援事業、¨さらには県主催の「帰還や生活に関する相談会」等において、避難されている方々の御意見や実情等をお聴きしております。
 それが、知事にしっかり伝わるようになっております。

 

2)区域外避難者への住宅無償提供を20173月までとする決定を撒回すること。

 

 仮設・借上住宅の供与期間につきましては、市町村の復興状況等を踏まえ、国との協議を重ねてきた結果、全県一律で、更に一年延長し、平成29年3月までといたしました。
 避難指示区域以外から避難した方への平成29年4月以降の対応については、応急救助という災害救助法の基本的な考え方から、これ以上の延長は困難と判断し。災害救助法に基づく住宅の供与から、県による新たな支援策へと移行していくこととしたところです。
 今後も、避難者の皆さんの思いを受け止めながら、きめ細かな支援に取り組んでまいります。

 

3)避難者の代表を含む第三者委員会を設置し、今後の対応を検討すること。

 

 今回決定した県の方針につきましては、各種広報紙や交流会などのあらゆる機会を通じて、避難者―人一人に届くよう、努めるとともに、避難者のみなさんの御意見を受け止めながら進めてまいります。

 

4)長期に渡る無償支援住宅を提供することを国に求めること。【7/27口頭で追加】

 

 仮設・借上住宅の供与期間につきましては、市町村の復興状況等を踏まえ、国との協議を重ねてきた結果、全県―律で、更に一年延長し、平成29年3月までといたしました。
 避難指示区域以外から避難した方への平成29年4月以降の対応については、応急救助という災害救助法の基本的な考え方から、これ以上の延長は困難と判断し、災害救助法に基づく住宅の供与から、県による新たな支援策へと移行していくこととしたところです。

 

2。避難指示区域の解除・賠償打ち切りに関して

 (担当:(1)(2)避難地域復興課、(3)原子力損害対策課)

 

 (1) 知事は、県民の代表として国に対し、「20173月までに避難指示解除」とする終期の撒回を求めること。

 

 6月12日の閣議決定は、平成29年3月までに避難指示を解除していけるよう、その前提となる除染の十分な実施、インフラや生活に密着したザーピスの復旧などの加速化に取り組む決意を国が示したものと受け止めています。
 避難指示の解除に当たっては、除染、インフラ整備等、まず何よりも住民が安心して暮らせる環境づくりが大切であることから、国にしっかりとした対応を求めるとともに、県としてもカを尽くしてまいります。

 

2)避難指示の解除は、住民の意見を尊重し、強行実施はしない旨の確約を国に求めること。

 

 国は、避難指示の解除に当たっての考え方として「県、市町村、住民との十分な協議」宍挙げており、当然、今後の解除に当たっても丁寧な説明が行われるものと考えております。

 

320183月とする精神的損害賠償の終期を撤回し、誠意をもって対応するよう、国・東電に申し入れること。

 

「福島復興指針」における精神的損害の賠償の考え方については、避雖指示が解除できる環境の整備を果たすことが大前提であることを、知事が直接国及び東京電力に対して申し入れております。
 平成30年3月以降も損害がある場合については、中間措針に基づき、賠償が継続されるべきと考えており、引き続き、国及び東京電力に対して、披害の実態に見合った賠償が的確になされるよう求めてまいります。

 

「原発事故子ども・被災者支援法」基本方針改定案に関して

(担当:避難者支援課)

 

1)知事は、支援法の基本方針改定案について、撤回するよう国に申し入れること。

 

 改定された基本指針には、放射線量が発災時に比べ大幅に低減し、新たに避難する状況にないと記載されておりますが、支援対象地域等に変更はなく、県としては引き続き、国に対し、支援施策の充実と必要な財政措置を要望してまいります。

 

2)支援対象地域を拡大するよう国に申し入れること。

 

 支援対象地域は、被災者の生活圏・地域の一体性等を勘案して国が設定したものであり、県としては、当県の実情を踏まえたきめ細かな支援策が実施されるよう求めてまいります。

 

3)「支援法」の立法精神に立ち返り、被災者に寄り添った施策を国に求めること。

 

 引き続き、支援施策の充実と必要な財政措置を要望してまいります。

 

<福島県交渉>第29回県交渉質問事項及び回答

ひだんれんと、避難の権利を求める全国避難者の会、避難の協同センターの3団体は、29回目となる福島県交渉を行いました。 開催日時:2023年8月15日(火) 14時~15時 開催場所:オンライン 参加者: <福島県> ・原子力安全対策課:水口昌郁 主幹兼副課長 ・原子力安全対策...