2017年7月27日木曜日

福島県より、県交渉事前質問の回答が届きました。

ひだんれんと被害者訴訟全国連、共同福島県交渉の事前質問に対する回答が届きました。

福島県が区域外避難者の住宅無償提供打ち切った後の実態を把握しているかどうかを問うものでしたが、具体的な実態を示す回答とはなっていませんでした。

7月28日の県交渉ではこの回答を元に、区域外避難者の生活再建が果たされるためには、どのような支援や制度が必要なのかを協議します。

なお、県民健康調査からは一切の回答はありませんでした。
これに対しては、ひだんれん、被害者訴訟全国連としての対応を考えていきます。

<県交渉日程>

7月28日(金)14:30~16:00
なかまち会館6階北会議室
福島市中町7-17
TEL 024-522-5123(代)


以下に質問の回答と資料を貼付します。

◆ 第8回福島県交渉事前質問回答

◆ 質問(4)避難指示区域内避難者への対応③応急仮設住宅の市町村別廃止数と継続個数の回答追加資料

*上記資料中「県内への避難状況」の分割拡大①

*上記資料中「県内への避難状況」の分割拡大②

2017年7月26日水曜日

プレス・リリース

報道関係者の皆さま                        

 福島県との第8回(2017年度第1回)交渉のお知らせ

  日本政府と福島県は2017年3月末日をもって避難指示区域外避難者に対する住宅無償提供を打ち切り、同4月1日までに帰還困難区域を除く全ての避難指示を解除しました。これらの政策強行によって生じている問題の解決のために、福島県当局との話し合いの場を設けます。

 私たちが危惧したように住宅無償提供打ち切り後に、区域外避難者が生活困窮に追い込まれ、自ら命を絶つという悲惨な事態が発生していますが、国も福島県も、打ち切り後の困窮者の状況を正確に把握していない実態があります。

 内堀福島県知事は、今年3月の打ち切り強行の際に、打ち切り後も最後の一人まで丁寧に対応すると公言しました。苦境にあえぐ区域外避難者を早急に把握し、行政としての対応を急がなければなりません。

 5月から交渉の再開を求め県当局と事務折衝を進めてきて、今回やっと実現しました。

 今回も取材をしていただき、この問題を広く報道していただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。


◆日時:7月28日(金)14:30~16:00

 場所:ふくしま中町会館6階 北会議室

    福島市中町7-17 TEL.024-522-5123(代)



原発事故被害者団体連絡会(ひだんれん)
原発被害者訴訟原告団全国連絡会(被害者訴訟全国連)



問合せ先:原発事故被害者団体連絡会 (ひだんれん)

福島県田村市船引町芦沢字小倉140-1

電話 080-2805-9004 

Eメール 
hidanren@gmeil.com

ブログ  http://hidanren.blogspot.jp/

2017年7月21日金曜日

全国各自治体からの国への「自主避難者に関する意見書一覧」と「意見書本文」


復興庁に開示請求していました、国宛ての「自主避難者に関する意見書一覧」と「意見書本文」がやっと届きました。

「自主避難者に関する意見書」は、内容に多少の違いはありますが、全国の自治体から、国に対して、H27年(2015年)6月からH28年(2016年)12月の間に102通送られていました。

全国の自治体から102通も意見書が送付されていたにもかかわらず、国も福島県も区域外避難者への住宅無償提供の要望を、無視したことになります。
 


◆自主避難者に関する意見書一覧


◆自主避難者に関する意見書本文 (全230ページ 提出年月日の早い順に並んでいます)


* H29年(2017年)に入ってから、採択されたものもあるはずですが、含まれていませんでしたので、改めて、復興庁に問い合わせをし、開示請求をします。

 自治体によっては、国には意見書を送付するが、福島県には送付しないというところが複数あります。

福島県が開示した資料を基に作成したH28年 (2016年)12月までの「福島県宛て+国のみ意見書一覧」を添付します。
 


◆福島県宛て+国のみ意見書一覧









2017年7月15日土曜日

第8回(再開第1回)福島県交渉 質問事項

ひだんれんと被害者訴訟全国連は、2017年度の県交渉を再開するよう、福島県に働きかけ、質問事項を送りました。

【第8回(2017年度第1回)話し合いのための質問項目】

1. 打ち切りに対する知事の認識と責任について
  
(1)打ち切りに対する知事の認識
 知事は、避難指示区域外避難者に対する災害救助法適用終了(住宅無償提供打ち切り)が問題なく行われたと認識しているか。問題があったとすれば、それは何か。
(2)打ち切り後の生活状況に対する認識
 知事は、4月以降の打ち切り対象者の生活状況をどのような手段で把握されているか。把握している概況と、それに対する見解をお聞かせいただきたい。
(3)打ち切りによって生じた事態への責任
 打ち切りに関連して、生活困窮に追い込まれたり、自ら命を絶つという悲惨な事態が発生していることをご承知か。これらの事態に対する責任をお認めになるか。
(4)今後の対応
   避難指示解除区域の避難者を含め、住居をはじめとする被害県民の生活を今後どう守っていくのかについて、知事の決意をお聞かせいただきたい。


2. 打ち切り対象者の現況について
   *(3)―④以外は数字でお答えください。

(1)住まいの確保状況
  ①移転済み、未確定、継続居住、未確認、退去拒否の県内・県外別世帯数・人数
  ②移転済み、継続居住世帯の都道府県別、住宅種別(都道府県営住宅、市町村営住宅、国家公務員住宅、雇用促進住宅、UR賃貸住宅、民間賃貸住宅)の世帯数・人数
   ③福島県への帰還世帯数・人数と他県への移転世帯・人数


(2)トラブルの発生状況
   ①貸主の契約拒否
   ②家賃支払い不能
   ③退去拒否
   ➃その他(自死や行方不明など)

(3)家賃補助について
   ①直近の申請受付件数、支給確定件数、不支給確定件数、審査中件数。
   ②不支給の理由別件数(所得制限オーバー、書類不備、その他)。
     ③受付・審査・決済・通知(各担当部署)の流れと、受付から通知までの平均所要日数。
     ➃周知の方法(通知文書の発送数、フォローの方法など)。


(4)「ふるさと住宅移転補助金」について
        ①申請件数と交付の県内県外別件数
 

3. 当面の対応について
(1)打ち切り実施後の実態把握
  ①未確定、未確認の対象者への対応はどうされるのか。
  ②個別訪問の計画はあるか。あるとすれば、目的、時期、内容を示されたい。
  ③全対象者の現状を把握する計画(現況調査など)はあるか。
  
(2)同上トラブル対応
  ①退去拒否者への対応はどうされるか。
  ②家賃支払い不能など困窮者への対応はどうされるか。
  ③「SOS」発信者への緊急対応体制はどうなっているか。


(3)母子避難世帯の孤立化防止と生活支援のため、困窮の実態把握と対応。
   ①2015年の県の意向調査の元データから、母子避難世帯の実数を示されたい。
   ②戸別訪問時の避難者カルテをデータ化し、生活支援が必要な世帯の拾い出しをお願いしたい。
   ③生活保護申請をしても、家賃補助が収入認定されて受給できない世帯があるため、収入認定されない特別給付の形としていただきたい。
    ④2012年12月以降の避難世帯への支援は、高速道路無料化のみのため、避難生活の長期化と共に経済的困窮状態が深刻化している。実態把握はなされているのか。
 
(4)避難指示解除区域内避難者への対応
  ①住宅無償提供は2018年4月以降も継続されるか、打ち切りか。
  ②応急仮設住宅の市町村別戸数と直近の入居者数を示されたい。
  ③18年4月以降も継続する応急仮設住宅の市町村別廃止戸数と継続戸数を示されたい。


4. 今年度の支援策について
(1)避難指示区域外避難者に対する支援策と予算を示されたい。
(2)避難指示解除区域避難者への支援策と予算を示されたい。
(3)「生活再建支援拠点」について
  ①委託業務内容(契約書)と予算(昨年度と今年度)を示されたい。
  ②昨年度の実績(相談件数、主な内容など)を示されたい。
   ③県内の「今とつながる相談室」の設置場所と昨年度の実績を示されたい。


5. 今後の対応について
 (1)内堀知事との話し合い
  昨年来、要請を続けてきたが応じられていない。新たな状況を踏まえて再度話し合いの場を設けていただけるよう改めて要請するが、いかがか。
(2)実態調査
   4月以降の現況調査を私たち2団体と共同で実施する心算はないか。
(3)緊急対応のホットライン
住宅打ち切りに関連して、人命にかかわるような緊急事態が発生した場合の緊急連絡・相談の窓口を確認したい。


6. 県民健康調査「甲状腺検査」について
(1)ひだんれんは5月9日、「経過観察中に甲状腺がんと診断された患者について、健康調査検討委員会に報告し、公表するよう県立医大に指示してほしい」旨の要請をしたが、その結果を教えていただきたい。

(2)第27回「県民健康調査検討委員会」の中で、話題となった経過観察後のがん発症例や県民健康調査以外でのがん発症例についても把握・公表すべきと、検討委員の中からも指摘され、星座長が「今後把握について検討をする」という答弁をされていたが、その後、どのように検討が進んでいるのか教えていただきたい。

(3)事故当時4歳の方が甲状腺がんを発症し、手術したことを県立医大が、県          の県民健康調査課及び検討委員に知らせなかったことについて、県としては追及をしないのかという質問が、6月5日の県民健康調査検討委員会・評価部会後の記者会見の場で出ていたが、県立医大に対して何か対応はしたのか教えていただきたい。また、その結果がわかれば教えていただきたい。

(4)県民健康調査の3巡目から、結果を市町村単位でなく浜通り、中通、会津           という括りで公表する件について、検討委員会の中でも、今まで通りの形態で行わないと調査の一貫性に欠けるとの意見も出たが、その後、どのように検討が進んでいるのかを教えていただきたい。


◆ 第8回県交渉 質問事項


   
  
2017年7月10日
    原発被害者団体連絡会(略称:ひだんれん)
      〒963-4316  福島県田村市船引町字小倉140-1
      連絡先:☎080-2805-9004 Email:
hidanren@gmail.com
      
        原発被害者訴訟原告団全国連絡会(略称:被害者訴訟全国連)
      〒973-8402  福島県いわき市内郷御厩町3-101いわき教育会館内   
           連絡先:☎080-3363-5262 Email:
gensoren@zpost,palala.or.jp           

ひだんれん 2017年度緊急要求



 日本政府と福島県は2017年3月末日をもって避難指示区域外避難者に対する住宅無償提供を打ち切り、同4月1日までに帰還困難区域を除く全ての避難指示を解除した。これらの政策強行によって生じている当面の問題について、以下の点を要求する。

 1. 住宅

   (1)政府と福島県は、避難指示区域外避難者に対し、

  従来と同等の住宅無償提供を継続すること

  
(2)政府と福島県は、打ち切り対象12,539世帯全て 

    に対し、4月以降の住居・健康・生活状況等の実態
  調査を行い、打ち切りによって生じた精神的、身体
  的、経済的困難の即時解消にあたるとともに、打ち
  切りに伴うあらゆる損害の回復措置を講じること

  (3)政府は、福島県外の放射能汚染地域からの避難の

  実態調査を行い、これらの避難者に対して住宅の無
  償提供を行うこと。福島県は、2013年以降の避難者
  に対しても住宅無償提供を行うこと  

  (4)政府と福島県は、避難指示解除地域の避難者の住

  居・健康・生活状況等の実態調査を行い、全ての避難  
  者に対する住宅の無償提供を継続すること
 

(5)政府と福島県は、被害当事者団体との協議機関を設け、今後の避難者住宅政策を早急に確立すること


 【理由】
 6年余にわたる避難の実態を無視して強行実施された無償提供打ち切りは、避難者を新たな苦境に追いやっている。
  政府は、本年3月17日の前橋地方裁判所判決で原発事故に対する法的責任を指摘されたことを真摯に受け止め、放射能汚染という長期にわたる原子力災害に対応する新たな被害者救済・保護の立法措置を講じるべきであり、福島県は被害者である住民の側に立ってこれの実現に力を尽くすべきである。
 被害者への完全賠償が行われ、全ての人々に平穏な生活再建の道が確実に保障されるまでは、避難、居住、帰還のいずれを選択した場合でも住宅の無償提供は継続されるべきである。


 2. 避難指示・賠償

(1)政府は、従来の避難指示区域の概念にとらわれず、被害区域と被害者の定義を確立し、政府の責任に基づく全被害者の救済・保護政策を早急に講じること  

(2)政府と東京電力は、全ての居住地域で原発事故以前の環境が回復され、原発サイトにおける事故再発の危険性が完全に除去されるまでは、全ての被害に対する賠償を継続すること


【理由】
 「国が適正に規制権限を行使し、東電が対策を行っていれば事故は防げた」とする司法判断が下された今、政府は一方的な線引きによる被害の矮小化と被害者切り捨て政策を改めるべきである。被害区域、被害者の定義を確立し、被害者数と被害の全体像を把握したうえで、国の責任に基づく抜本的な被害者救済・保護政策を実施する必要がある。それまが実現するでは賠償を継続すべきである。

3. 子ども・被災者支援法

(1)政府は、2015年8月25日に閣議決定した「子ども・被災者支援法・基本方針改定」を撤回し、「支援対象地域」の縮小または撤廃はしないこと

(2)政府は、「支援法」に定める避難・帰還・居住の選択の自由を認め、「被ばくを避けて生きる権利」を保障する施策を早急に実施すること  


【理由】
 科学的な根拠もなく、放射線区域の4倍にあたる「年間追加被ばく線量20㍉シーベルト」を前提に、「新たに避難する状況にない」として支援対象区域の縮小を図り、事実上帰還を強要する政策は法の精神に違背するものであり、到底認められない。少なくとも現行の「支援対象地域」は維持すべきである。

 

◆ ひだんれん 2017年度緊急要求

 

<福島県交渉>第29回県交渉質問事項及び回答

ひだんれんと、避難の権利を求める全国避難者の会、避難の協同センターの3団体は、29回目となる福島県交渉を行いました。 開催日時:2023年8月15日(火) 14時~15時 開催場所:オンライン 参加者: <福島県> ・原子力安全対策課:水口昌郁 主幹兼副課長 ・原子力安全対策...